不動産に係るご質問とお答えのページ


なお仲介手数料には別途消費税が課税されます。
●物件価格
200万円以下の部分 × 5% | = | A円 |
200万円超~400万円の部分 × 4% | = | B円 |
400万円超の部分 × 3% | = | C円 |
報酬額 = A + B + C 円


下記の3種類の契約があります。
●一般媒介契約・・・1社だけでなく他社にも重複して依頼でき自ら見つけた買主と契約も可能
●専任媒介契約・・・重複依頼は出来ません。自ら発見した買主との契約は可能です。
●専属専任媒介契約・・・重複依頼は不可、自己発見取引も不可。
依頼を受けた不動産会社は、必ずこれらの契約を結ばなければいけません。






<不動産売買の税金>
■買う時
-登録免許税-所有権の保存や移転登記をする時に登録免許税が必要。
登録免許税は、登記を受ける利益に着目し、その登記を受ける者に対して課せられる国税。固定資産税の評価額(課税台帳価格)を基礎として税額が決定されます。(保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記)
-印紙税- 不動産売買契約書や請負契約書作成時に印紙税が必要。印紙税は経済的取引に伴い文書を作成したとき、その文書を作成した者に対し課される国税。
-不動産取得税- 土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、登記の有無にかかわらず課税されます。
■売った時
-譲渡所得税-
不動産の売却金額が購入時よりも高く、利益【譲渡所得】が発生した場合にその利益に対して税金が掛かります。所有期間が5年以下か5年を超えるかで税率が変わってきます。また住宅など居住用財産の売却については不動産の所有期間に関係なく譲渡所得から最高3000万まで控除できる特例がございます。他にも
特例や特別控除も適用になるケースも御座いますので、お気軽に当協会までご相談下さい。



「原状回復」とは 賃借した当時と全く同じ状態に戻すということではなく、建物等の経年劣化・自然損耗については借主に責任はありません。これらの補償は家賃に含まれ、仮に借主の故意・過失による損耗がある場合のみ、借主は修繕の義務がでてきます。
自然な劣化や損耗は、基本家主が負担となります。


必ずしも借主が負担するばかりではなく、大家さんが100%負担する物件も御座います。


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