「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の改正について

 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う、
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額の
取り扱いが改正され、令和元年10月1日より施行しております。

詳しくは全宅連のホームページをご確認ください。