「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の改正に伴う宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額の
取り扱いが一部改正され、平成30年1月1日より施行しております。

詳しくは全宅連のホームページをご確認ください。